会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、松山離島振興協会(以下、「協会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 協会の主たる事務所は、松山市中島大浦673に置く。
(目的)
第3条 協会は、過疎化・少子高齢化、所得格差等を解決することによって、一般的な地域と地理的特性を持つ離島との格差を是正し、松山市の島嶼部の活性化を図ることを目的とする。
(事業及び事業部会)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
@ 住民の福祉の増進に寄与するための提案並びに諸活動
A 島への定住を促進するための諸活動
B 島の特産品の開発・製造・販売
C グリーンツーリズム及びブルーツーリズムの啓発・普及の活動
D 各種イベントの企画・実施
E 自然環境の整備・保護のための諸活動
F 島の歴史や文化の調査・研究及び顕彰のための諸活動
G 地域文化の向上を促進するための諸活動
H 勉学・スポーツ・レクリエーションの振興のための諸活動
I その他前条の目的を達成するために必要とおもわれる事業
J 上記各号に付帯する一切の業務
2 協会は前項の事業を実施するため、次に掲げる事業部会を設置する
@ 生活環境部
A 地域産業部
B 観光振興部
C 教育振興部
3 協会は、第1項の事業を実施するため、必要に応じ事業部会を設置、統合、廃止することができる。
第2章 会員
(会員及び年会費)
第5条 協会の会員は、協会の趣旨に賛同する個人、企業及び団体とする。
2 会員の種別は、次のとおりとし、年会費は、1口1,000円で次の各号に定めるとおりとする。
(1)個人正会員 年間 3口以上
(2)役員・顧問 年間 10口以上
(3)企業・団体会員 年間 10口以上
(4)賛助会員 年間 1口以上
3 既納の年会費は、特別な事情がある場合を除き、返還しない。
(入会申込)
第6条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)会員である企業または団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が協会の名誉を傷つけ、または目的に反した行為をしたときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決前に弁明する機会を与えなければならない。
第3章 役員
第10条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 32名以内
(理事)
第11条 理事は次に掲げる者のうちから総会で選任する。
(1)島の関係者
(2)農漁業関係者
(3)文化関係者
(4)教育・スポーツ関係者
(5)交通・運輸関係者
(6)学識経験者
(7)その他
(会長)
第12条 会長は、理事の互選により決定する。
2 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
(副会長)
第13条 副会長は理事の互選により決定する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定した順序でその職務を代行する。
(監事)
第14条 協会は監事2名を置く。
2 監事は会員のうちから、総会で選任する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第15条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
3 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ、総会及び理事会に出席し意見を述べることができる。
(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
第4章 会議
(総会)
第17条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、第5条第2項第1号、第2号及び、第3号の会員をもって構成する。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会は、原則として毎年1回開く。ただし、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から請求があったときは、臨時総会を開くことができる。
5 総会は、会員の半数以上の出席により成立する。
総会の議事は、出席者の過半数により決定する。ただし、委任状を提出した者は出席者とみなす。
6 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業経過報告及び収支決算
(3)役員及び監事の選任に関する事項
(4)会則の制定及び改廃に関すること
(5)その他
(理事会)
第18条 理事会は、役員をもって構成する。
2 理事会は、会長の判断で総会を兼ねることができる。
(所掌事務)
第19条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、決定することができる。
(1) 協会の事業及び運営の基本方針に関すること
(2) 予算補正及び専決に関すること
(3) 総会に付議する議案に関すること
(4) その他運営に関すること
(招集及び議決)
第20条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会は、理事の半数以上の出席により成立する。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業部会の設置)
第21条 事業部会は、理事会から付議された専門事項について、推進し運営する。
(事業部会)
第22条 事業部会の部長(以下「部長」という。)は、第5条第2項第1号、第2号及び、第3号に属する者のうちから会長が委嘱する。
2 事業部会委員は、部長が委嘱する。
(組織及び運営)
第23条 前条に定めるもののほか、事業部会の組織及び運営については、部長が別に定める。
第5章 事務局
(設置)
第24条 協会に事務局を置き、事務局は、人事・予算・経理・広報等を所管する。
2 事務局に事務局長、事務局次長、会計その他必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事の中から、理事会の同意を得て、選任する。
(組織及び運営)
第25条 事務局の組織及び運営については、会長が別に定める。
第6章 会計
(会計)
第26条 協会の業務に必要な経費は、補助金、第5条に定める年会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第27条 協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第28条 監事は、毎年度の決算終了後、当該決算について監査する。
(附則)
1 この会則は、平成18年4月1日から実施する。